自立支援医療(精神通院)って知ってる?〜心の治療を支えてくれる制度〜

制度・お金

こんにちは、みぃです。

精神科や心療内科に通うって、心のしんどさだけじゃなくて、金銭的な負担も大きいですよね。

「薬代が毎月こんなにかかるの…?」

私もそんなふうに不安になったことがあります。

そんなときに出会ったのが、**自立支援医療(精神通院)**という制度。

今日は、できるだけわかりやすくこの制度についてお話ししたいと思います。

自立支援医療(精神通院)ってなに?

これは、精神疾患で通院している人の医療費を軽くしてくれる公的な制度です。

通常は医療費の自己負担が3割ですが、

この制度を使うと1割負担になります。

たとえば毎月1万円かかっていた治療費が、3,000円くらいで済むこともあります。

さらに、世帯の所得に応じて「月に◯円まで」という自己負担の上限も設定されているので、経済的な不安を少しでも減らしながら治療を続けることができます。

どんな人が使えるの?

精神疾患などで継続して通院治療が必要な人が対象です。

たとえば、

・うつ病

・双極性障害(躁うつ病)

・パニック障害

・不安障害

・統合失調症 など

病名に関係なく、主治医が「通院治療が必要」と判断すれば対象になる可能性があります。

どうやって申請するの?

申請の流れはこんな感じです。

主治医に「自立支援を使いたい」と相談する → 専用の診断書を書いてもらいます

役所に申請する → 市区町村の福祉課・障害福祉課などで手続きをします

【必要なもの(自治体によって多少違いがあります)】

・主治医の診断書

・健康保険証

・マイナンバー

・本人確認書類

・印鑑

・所得を証明する書類(課税証明など)

申請から約1か月後に「自立支援医療受給者証」が届きます → 病院や薬局で提示するだけでOK◎

実際に使ってみてどうだった?

正直、「もっと早く知りたかった…!」と思いました。

薬代や通院費がぐんと軽くなって、経済的にも精神的にもすごく救われたんです。

治療を続けたいけどお金が心配…そんな人こそ、この制度を知っていてほしいなと思います。

注意点やポイント

・受給者証は1年ごとに更新が必要です

・病院や薬局を変えたときは、役所に届け出が必要です

・対象になるのは「自立支援医療の指定を受けた医療機関・薬局」に限られます

さいごに

自立支援医療は、「治療をあきらめないで」と支えてくれる制度です。

自分を大切にするために、こうした制度を頼っていいんです。

もし、今「医療費がちょっとつらいかも…」と感じていたら、

主治医や役所に相談してみてくださいね。

あなたが少しでも安心して治療を続けられますように。

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