精神手帳の申請から取得まで|私の体験と分かったこと

制度・お金

こんにちは、みぃです。

今日は「精神障害者保健福祉手帳(通称:精神手帳)」の申請方法や、取得までの流れを私自身の体験をもとにまとめてみました。

最初は、「手帳なんて自分には関係ない」と思っていた私。でも、治療を続けるなかで、無理なく生きていくための制度があるなら、頼ってもいいんだと思えるようになりました。

精神手帳って何のためのもの?

精神手帳は、精神障害のある方が日常生活を少しでも過ごしやすくするための証明書です。

うつ病・双極性障害・発達障害・統合失調症など、継続的な治療が必要な精神疾患が対象になります。

手帳を持つと、どんなメリットがあるの?

手帳を持つことで、こんな支援や優遇を受けることができます:

✅ 医療費の軽減(※自立支援医療と併用で1割負担)

✅ 所得税・住民税の控除(障害者控除)

✅ 交通機関の割引(自治体・路線によって異なる)

✅ NHK受信料の免除(世帯収入等の条件あり)

✅ 就労支援や福祉サービスの利用

✅ 障害者雇用での配慮が受けやすくなる

✅ 公営住宅の優先入居や家賃軽減など(自治体による)

中でも私にとって大きかったのは、医療費の軽減。

特に「自立支援医療制度」と併用することで、通院医療費がぐっと軽くなりました。

自立支援医療制度とは?

これは、精神科や心療内科への通院費用の自己負担を、3割から1割に軽減する制度です。

手帳がなくても使えますが、精神手帳と併用することで、さらに負担上限が設定されるなどのメリットもあります。

私は、手帳の申請とあわせてこの制度も利用しました。

収入によっては「月の自己負担の上限が〇〇円まで」という形になるので、家計の不安がかなり減りました。

自立支援について詳しくは👉こちらの記事をご覧ください

手帳の申請方法は?

必要なもの:

①医師が書いた診断書(所定の様式)

②顔写真(縦4cm×横3cm)

③本人確認書類(マイナンバー等)

④申請書(役所でもらえる or HPからDL)

流れ:

①主治医に診断書の作成をお願いする

②必要書類をそろえる

③市役所(障害福祉課など)で申請

④審査期間(およそ1~2か月)

⑤交付通知が届く

⑥手帳を受け取る(窓口または郵送)

手帳の等級って?

手帳には1級~3級までの等級があります。

症状の重さや生活への支障の程度によって判定されます。

1級:日常生活で全面的な介助が必要なレベル

2級:日常生活にかなりの制限がある

3級:社会生活や就労に支障がある

私は3級でしたが、それでもちゃんと支援を受けることができました。

私の体験談|「制度に頼るのも、自分を守る手段」

正直、申請する前は「本当に自分が受け取っていいのかな…」と、迷いもありました。

でも主治医に相談したとき、

「これは“特別なこと”じゃなくて、必要な人が使っていい制度なんだよ」と言ってもらえて、ホッとしたのを覚えています。

申請してからは少し待つ時間がありましたが、手帳を受け取ったとき、心が少し軽くなりました。

よくある疑問Q&A

Q. 手帳を持っていることは、職場にバレますか?

→ 自分から申告しない限り、バレることはありません。

Q. 医療費控除とは別なの?

→ はい、別です。

年間10万円以上の医療費がかかった場合、確定申告で医療費控除も受けられます。

自立支援で軽減された後の自己負担分も対象になります。

おわりに|制度は「甘え」じゃない、自分を守る大切な選択

精神手帳や自立支援医療は、「がんばれない時の味方」になってくれる制度です。

今の自分に合った方法を選ぶことが、回復の一歩になると私は思います。

もし、申請に迷っている方がいたら…

「私も不安だったけど、申請してよかった」と伝えたいです。

タイトルとURLをコピーしました